公正取引委員会と中小企業庁は4月30日、下請代金支払いを巡る指導基準について、支払い期間(サイト)が60日を超える手形を下請代金支払遅延等防止法(下請法)の「割引困難な手形」に該当する恐れがあるもの…
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公取委ら/手形サイト11月から「60日超」違反に、建設業の下請負で踏襲
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