国交省/入契法に基づく情報の公表、インターネット原則化を

2024年6月28日 行政・団体 [1面]

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 国土交通省は公共工事入札契約適正化法(入契法)に基づき情報の公表が義務付けられている事項について、インターネットを利用して公表する方法を原則化するよう公共発注者に要請した。政府のデジタル臨時行政調査会が決定した「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直し」を踏まえた措置。市区町村の約4割では情報公表の義務付け事項の一部が未実施であり、各事項の記載例を示しながら適切な情報公表の必要性も指摘している。
 要請文書は不動産・建設経済局建設業課長名で26日付。国の各省庁や特殊法人の関係部署には財務省主計局法規課長、都道府県・政令市の関係部署には総務省自治行政局行政課長との連名で送付した。
 入契法では公共工事の発注見通しと、落札者や契約金額などの入札・契約に関する事項の情報を公表することを公共発注者に義務付けている。公表の方法は官報や掲示、閲覧所、インターネットなど複数パターンを示す。
 デジタル臨調の決定を踏まえ要請文書では「インターネットを利用する方法を原則とすることが適当」との考え方を示した。インターネットで情報を公表する場合、「告示」が必要となることも併せて周知。既に対応していても告示を未発出の団体には早急な対応を求める。
 入契法に基づく2023年度の実態調査によると、情報公表の義務付け事項に全都道府県・政令市がすべて対応済み。市区町村1721団体のうち、すべて対応しているのは1049団体にとどまる。