四国4県/猛暑日考慮の工期設定広がる/徳島は受注者からの請求で工期延長

2024年7月19日 行政・団体 [13面]

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 中央建設業審議会(中建審)が3月に改定した「工期に関する基準」で猛暑日による不稼働が考慮すべき事項に追記されたことを踏まえ、先行する国の直轄工事に続き、四国4県の発注工事でも猛暑日を加味した工期設定などの対応が広がりつつある。
 愛媛県は土木部発注工事、高知県も土木部発注工事(港湾・海岸工事除く)を対象に、1日以降に最新単価を用いて積算する工事から猛暑日を考慮した工期の設定を開始した。香川県は4月に土木部発注工事で同様の対応を始めている。
 直轄工事では2023年度から工期設定に用いる「雨休率」の算出で猛暑日を新たに考慮。暑さ指数(WBGT値)が「31以上」の時間を日数換算した数値の過去5年平均を作業不能日と見なしている。国土交通省は猛暑日を雨休率に加味した工期設定を地方自治体に要請しており、3県は準じた対応を講じている。
 徳島県は直轄工事とは異なる方法で猛暑日を考慮。猛暑日を「天候不良の日」として扱い、設計変更ガイドラインに示す「受注者からの請求による工期の延長」の対象とするなど柔軟な対応を見せる。真夏日の日数に応じた現場管理費の補正も試行し、全工事の特記仕様書に明示している。
 24年度から土木工事全体で「さらなる余裕のある工期」を確保しようと、実工事日数の算出方法を従来の1・1掛け、後片付け日数を最低20日から25日に見直した。11日には「徳島県熱中症対策会議」を開き、建設関連団体などに注意喚起した。