改正業法9月1日初弾施行/建設Gメンに法的権限付与

2024年7月24日 行政・団体 [1面]

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 改正建設業法に盛り込まれた規定の段階的な措置の初弾が9月1日に施行する予定だ。中央建設業審議会(中建審)に「労務費に関する基準(標準労務費)」の勧告権限、国土交通相に請負契約などに関する調査権限を法的に付与する。具体的には「建設Gメン」が請負契約の締結・履行状況を実地調査し、得られた情報を標準労務費の検討に役立てるとともに法令違反の端緒情報をつかむ動きを展開する。
 公布から3カ月以内に施行するとしていた規定の施行期日を定める政令が近く閣議決定される見通しだ。これに関連し調査権限の施行に併せて業法施行規則と整備局・開発局の組織規則を改正する省令案を国交省が22日に公表し、意見募集を開始した。8月26日まで意見を受け付ける。
 省令案では建設業者を対象とする具体的な調査の内容を「建設工事の請負契約の締結および履行の状況」と定める。改正業法では▽資材価格高騰などの「恐れ(リスク)情報」の事前通知と該当事象が発生した際の協議の状況▽建設業者の努力義務となる労働者の適切な処遇確保の措置状況-なども調査対象と位置付けるが、いずれも公布から6カ月以内に施行される規定となるため調査内容に別途追加する予定だ。
 国交相に付与される調査権限を地方整備局長と北海道開発局長に委任する形で、建設Gメンによる調査を全国展開する。まずは標準労務費の作成・勧告が同時施行となることから、実際の請負契約での労務費の実態について情報収集することが主な目的。実地調査で契約状況を広範に調査する中で、建設業許可部局による立ち入り調査の端緒となる情報なども集める。
 標準労務費は施行後、中建審にワーキンググループ(WG)を設置し作成や運用を検討していく方向だ。