堺市/若松台第2住宅団地余剰地活用、店舗面積3000平米まで緩和

2024年8月7日 工事・計画 [14面]

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 堺市は大阪府が実施を予定している府営若松台第2住宅の余剰地活用事業で、地域の実情に応じた提案が可能になるよう、地区計画を活用し用途地域の制限(店舗床面積の合計)を緩和することを検討している。7月31日に開いた都市計画審議会で報告した。店舗面積を現行の500m2から3000m2に緩和することで、地域住民の要望が強いスーパーマーケットなど商業施設の誘致に弾みをつけたい考えだ。
 府営若松台第2住宅は南区若松台2に位置する。総敷地面積7・7ヘクタールのうち、住棟の建て替えで生み出された余剰地約0・9ヘクタールが活用地として指定されている。府は今秋に開発事業者の募集を予定しており、市と協力して公募条件の整理を進めている。
 事業者募集に当たっては市や府、都市再生機構、南海電気鉄道などの関係機関で構成する「泉北ニューデザイン推進協議会」で活用コンセプトを策定。地域の新たなライフスタイルを提案する商業施設の導入をテーマに、スーパーマーケットを含むカフェ・ベーカリーといったコミュニティー拠点施設、雑貨店、産直マルシェなどの導入を想定している。
 現在は「第1種中高層住居専用地域」に指定され、立地可能な店舗の床面積が500平方メートルに制限。大型のスーパーマーケットなどの導入が困難となっている。近年、周辺の団地も含め、泉北ニュータウンの住区ごとに設置されている近隣センターでは核店舗となる商業施設が次々と撤退しており、住民から特にスーパーマーケットの誘致を求める声が高まっている。
 市はこうした地域住民の要望を受け、対応策として地区計画を利用し地域の特性や要望に応じた柔軟な土地活用が可能になる建築基準法の条例に着目。用途地域の制限を「第1種住居地域」並みの3000平方メートルまで緩和することを提案した。
 市の担当者は「開発事業者の提案内容に応じて用途地域の制限の緩和が必要となれば、25年度に都市計画決定の手続きを進めたい」としている。