国交省/入契法適正化指針で改定骨子案、発注者への勧告位置付け

2024年9月6日 行政・団体 [1面]

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 国土交通省は第3次担い手3法を踏まえ、公共工事入札契約適正化法(入契法)に基づく適正化指針を改定する。5日に開かれた自民党の「公共工事品質確保に関する議員連盟」(会長・根本匠衆院議員)の総会で改定骨子案を示した。円滑な価格転嫁への環境整備、発注関係事務や現場管理のICT活用などを追記。適正化指針独自の記載事項として入札契約の適正化に向けた発注体制の整備や、配置予定技術者の専任・兼任状況の確認、発注者への必要に応じた要請・勧告などを加える。
 改正入契法では、入契法適正化指針に則した措置の実施を地方自治体に「勧告、助言、援助」できるとの権限を国に付与した。以前から実施している実態調査(入契調査)を通じて対応実態を個別に把握し、是正などを促す勧告などを行う。
 公共発注を取り巻く昨今の課題への対応として入札契約に関する情報公表の原則インターネット化や、施工時期などの繁忙期の解消につながる「ピークカット」による平準化の推進なども適正化指針に書き込む方向だ。