改正業法で契約前通知義務化/資機材・労務のリスク対象に、12月中旬施行

2024年11月6日 行政・団体 [1面]

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 改正建設業法で規定する契約変更協議の円滑化措置などが12月中旬に施行されるのを前に、受注者から注文者への事前通知を義務化する「恐れ(リスク)情報」の対象とする事象や通知方法を国土交通省が提示した。主要な「資機材」と特定工種の「労務」の二つを対象に価格高騰や供給不足・遅延が生じるリスク情報を書面に記載し、契約前に提出する見積書に添付するなどの対応を求める。同じく12月施行分として創設する現場配置技術者の兼任制度とともに、関係規定の政省令案の意見募集を開始した。=2面に関連記事
 業法施行令・施行規則を改定し規定する。意見の受け付けは12月1日まで。明確な施行日は決まっていないが、同13日の期限前には公布・施行となる。
 改正業法ではリスク情報の通知を受注者に義務付け、それに基づく契約変更の協議の申し出に注文者が誠実に応じる努力義務を課す。資機材や労務のリスクが契約後に顕在化した場合、請負金額や工期の変更協議が円滑に行えるようにする。法施行に合わせ「建設業法令順守ガイドライン」を改定し、具体的な運用上の留意点をまとめる。通知内容は既に把握する範囲で足り、根拠は公表資料を用いることなどを明記する方向だ。
 監理技術者や主任技術者の兼任制度は、同省の有識者会議が2022年5月に策定した「技術者制度の見直し方針」をそのまま踏襲し要件を定める。請負金額1億円(建築一式2億円)未満の工事を2現場に限り兼任可能。現場状況の遠隔監視や施工体制の確認が可能なICTの導入なども要件とし、これらを満たすレベル感や留意点を「監理技術者制度運用マニュアル」に法施行まで整理する。営業所専任技術者も同条件で1現場を兼任可能とする。
 公共工事で義務化されている施工体制台帳の提出をICTで代替可能とする改正公共工事入札契約適正化法(入契法)の措置も同時施行。入契法施行規則の改定案では台帳記載事項を閲覧できる適切なシステムを利用し発注者が施工体制を確認する場合に適用すると規定し、具体例として建設キャリアアップシステム(CCUS)を明記した。