堺市/建設業法改正受け受注者の事前通知を義務化、資材の不足や高騰

2025年1月8日 行政・団体 [12面]

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 堺市は建設業法の改正に対応し、建設工事で契約締結前の通知制度を導入した。6日以降に締結する契約案件から適用を開始。工事の進行や請負代金に重大な影響を与える可能性がある事象に関して、受注者から発注者への事前通知を義務付けた。
 通知が必要となるのは主要な資材の供給不足や価格高騰、特定の工事での労務不足や価格高騰など。これらの事象が発生する恐れが認められる場合、受注者は通知書を提出し、その状況を裏付ける統計資料や報道記事などの客観的な情報を併せて示さなければならない。通知書の提出は全ての工事で必須とせず、対象となる事象が発生する恐れがある場合に限る。
 通知書を提出していない場合でも工期や契約内容の変更に関する協議は可能。通知の有無が協議の有利不利に影響することはないとしている。
 市では今後、改正内容の周知を進めるとともに、関係者に対してガイドラインや通知書の記入例を提供し、運用の適切な理解を促していく方針。法改正を反映した公正で透明性の高い契約手続きを実現することで、事業者間のさらなる信頼関係の強化につなげる。
 改正法では価格転嫁・工期変更協議の円滑化ルールとして請負代金や工期の「変更方法」を契約書の法定記載事項として明確化。この契約上の義務とは別に、契約前の受注者による「恐れ(リスク)情報」の通知と、リスク発現時の注文者による誠実な協議対応を法令上新たに必要な行為と位置付けた。