大阪府/中間前金払い制度を見直し/年度繰越時の部分払い容認

2025年4月18日 行政・団体 [12面]

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 大阪府は受注者が中間前金払いを選択した工事契約案件で、やむを得ず年度を越えた場合でも出来高に応じて部分払いできるよう制度を改めた。併せて、前金払いの際に必要としていた着工届の添付も不要にした。建設工事請負契約書などの関連書類を改正し、1日以降の公告案件で適用を始めた。
 対象は府が発注する全ての工事。中間前金払いでは出来高が年度内に達せず繰り越しとなった債務負担工事(複数年度にわたる工事契約案件)について、繰り越し分が完了した段階でその出来高分を部分払いできるようにした。こうしたケースで中間前金払い適用案件では原則部分払いを認めてこなかったが、適正な予算執行や受注者の資金繰り改善などを目的に見直しを図った。部分払いを行う際は、部分払い回数1回分を追加する変更契約を結ぶ必要がある。
 担当課は「1日以前の契約案件でも申し出があれば部分払いを認めるよう対応する」としている。
 一方、前金払いの着工届はこれまで発注部局ごとの対応とし、都市整備部発注の土木工事に限って不要としてきたが、今回の見直しにより全ての部局・工事に対象を拡大した形だ。
 府はこれまでも国のやり方にならい、公共工事での中間前金払いなどの活用促進や手続きの簡素化・迅速化に取り組んできた。中間前金払いでは「出来高報告書」を不要とし、「工事履行報告書」の提出だけで認定請求を可能とする運用を導入済み。既済部分払いでは中間技術検査を既済部分検査と見なすなど、現場の負担軽減と検査手続きの効率化が進められており、今回の改正もこうした流れの一環となる。